義務化

※正当な理由なく相続登記しないと金10万円以下の過料(行政罰)が料される可能性があります。

対策はお済みですか?

相続登記をしないと様々なトラブルにつながります

早急な手続きが必要です

よくある相談事例

自宅のみの相談
自宅と農地の相談
自宅と預金口座の相談
自宅を相続して売買

※相続人・不動産の数、物件の評価額によって価格は変動します。具体的な例としてご参照ください。

ワンストップサービス

奈良あんしん相続サポート窓口では司法書士以外にも相続に強い弁護士、税理士、宅建士といった
各専門家との提携をしておりますので、お客様の相続に関するお悩みを“ワンストップ”で解決いたします。
相談者様に最善の利益のある提案が可能です。

司法書士

「遺産の名義変更」「遺言書が見つかった場合の手続、遺言書の作成」、「後見人に関する手続」や「相続放棄の申し立て」「遺産分割協議書の作成」など相続の様々な業務を担います。

税理士

「相続税が生じるかどうかの判断や「相続税申告」「贈与税申告」などの手続を行います。生前であれば「相続税対策」の助言などを行うのが税理士です。

弁護士

相続人の間で遺言や遺産に関する争いなどが起こった場合「裁判所の手続」や法律上の判断を元にして相談に応じます。

介護施設

不動産

ご要望にあわせたライフサポートと相続対策を実現します!
法律家が信頼できる介護施設さん、不動産業者さんをご紹介するので安心してご利用いただけます。

サービス内容



ごあいさつ

代表司法書士 石橋 徹也

奈良あんしん相続サポート窓口のホームページをご覧いただきまして、誠に有難う御座います。
“法律を通じて生まれ育った奈良県の家庭や地域の財産を守りたい”との思いから相続専門窓口を立ち上げました。

財産承継を通じて10年後、20年後も生まれ育った地域が発展し、
奈良県で育つ子供たちにより明るい未来が訪れるように全力で取り組んでまいります。

どんな些細なご相談でも大丈夫です。気軽にお声がけください。信頼と誠実を持ったご対応をお約束いたします。

奈良あんしん相続サポート窓口
司法書士法人COMMON事務所

代表司法書士 石橋 徹也

選ばれる理由
当事務所の特徴

ワンストップ
安心の個別対応力
相続の豊富な実績

他社料金・サービス比較

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お客様の声

Q&Aよくある質問・相談事例

Q相続登記どんな手続きがいる?

A

 
 【遺産分割協議書の作成】
 相続人全員で遺産分割について話し合い、遺産分割協議書を作成します。
 必要に応じて、弁護士や司法書士のサポートを受けることが推奨されます。
 ↓
 【相続関係説明図の作成】
 相続人の関係を明示するために、家族関係図のような「相続関係説明図」を作成します。
 ↓
 【相続人の確定】
 戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍などを取得し、法定相続人を確認します。
 ↓
 【被相続人の戸籍謄本などの取得】
 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、住民票の除票、または戸籍の附票を取得します。
 ↓
 【不動産の登記情報の確認】
 相続する不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、不動産の情報を確認します。
 ↓
 【固定資産評価証明書の取得】
 不動産の評価額を把握するために、固定資産評価証明書を役所で取得します。
 ↓
 【登記申請書の作成】
 登記の申請書を作成します。登記原因証明情報も添付する必要があります。
 ↓
 【登記申請の提出】
 法務局に必要書類を提出します。オンライン申請も可能ですが、窓口での提出が一般的です。
 ↓
 【登録免許税の納付】
 登録免許税を納めます。これは固定資産評価額の0.4%が目安です。
 ↓
 【登記完了】
 法務局による審査が行われ、問題がなければ登記が完了します。

Q相続が発生したら

A

Q相談の流れ

A

Q相続税対策

A


無料相談では、
「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」
「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、
お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

Q生前贈与

A

 ・
 生前贈与の非課税枠2500万円です。
 相続税の基礎控除額は、法定相続人の数によって変わり、次のように計算されます。
 
 相続税の基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
 例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の計3人の場合、基礎控除額は4,800万円です。

 3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
 仮に、法定相続人が1人であっても3,600万円の基礎控除があります。

 3,000万円+(600万円×1人)=3,600万円
 生前贈与をして少しずつ自分の財産を減らしていけば、
 将来的に相続財産が基礎控除額と同等か基礎控除額を下回るようになった場合は、相続税がかかりません。

 生前贈与の非課税枠2500万円です。
 相続税の基礎控除額は、法定相続人の数によって変わり、次のように計算されます。

 相続税の基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
 例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の計3人の場合、基礎控除額は4,800万円です。

 3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
 仮に、法定相続人が1人であっても3,600万円の基礎控除があります。

 3,000万円+(600万円×1人)=3,600万円
 生前贈与をして少しずつ自分の財産を減らしていけば、
 将来的に相続財産が基礎控除額と同等か基礎控除額を下回るようになった場合は、相続税がかかりません。

 下記の動画では不動産をお得に生前贈与できる制度をご紹介しております↓↓


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